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不動産を売りたい

売却物件募集バナー

不動産売却の流れ

売却相談

お客様の大切な財産のご売却にあたり、住まいアップタッケンの経験豊富な担当者がご相談を承ります。

お客様のご要望やご売却の動機等により、ご売却方法の提案をさせていただきます。安全な取引のために、

売却ご相談の際には、権利関係、債務関係の確認をさせていただきます。

物件調査・無料査定

お客様のお持ちの不動産がどの位の価値があるのかを、住まいアップタッケンでは無料で簡易査定をさせて

いただいております。物件の法的・物的・経済的なさまざま観点を考慮し、査定価格を算出いたします。

土地の場合、最近の取引事例や、路線価格、市場性等を考慮し査定価格を算出します。

建物の場合は、築年数や使用状況等により査定価格は変動します。

投資物件の場合、利回り等を考慮した収益還元法による査定もあわせて行います。

媒介契約締結

売却の意志が固まったら、媒介契約をお客様と住まいアップタッケンの間で締結します。媒介契約はお客様が

住まいアップタッケンに不動産売却業務を依頼する意思確認の契約です。媒介契約の種類は3種類あります。

 

専属専任媒介契約

 お客様は依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売却活動を依頼する事はできません。

 また、自ら発見した相手と売買契約を締結する事はできません。

専任媒介契約

 お客様は依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売却活動を依頼する事はできません。

一般媒介契約

 お客様は複数の宅建業者に不動産売却を重ねて依頼する事ができます。

 

以上の3種類の媒介契約をよくご理解いただいた上で、いずれかの媒介契約を締結していただきます。

売却活動

媒介契約のご締結が済むといよいよ売却活動にはいります。住まいアップタッケンでは、お客様のご意向も

お伺いし、売却活動をすすめてまいります。

不動産流通機構(レインズ)への登録、現地への看板の設置、住まいアップタッケンHPへの掲載、新聞広告、

雑誌広告活動等さまざまな方法で積極的に売却活動を行います。

購入申込・売買契約

ご購入をご希望される方から、買付証明書を提出していただき、購入にあたっての諸条件を提示していただき

ます。その後、価格、諸条件の具体的な交渉に入り、お互いの条件が合意したら売買契約準備にはいります。

住まいアップタッケンが買主に対し、重要事項説明書(不動産の重要な事項についての書面)を作成し、説明

をさせていただきます。

その後、売買契約書を売主様、買主様の間で、締結していただきます。

残金授受・引き渡し

残代金授受と所有権移転の登記、物件の引渡しの日までに、さまざまな手続きが必要になります。

例えば、固定資産税や、各種公共料金の精算、もしも売買物件に居住中であればお引越の準備等その他にも

ケースによって違ってきますが、住まいアップタッケンではお客様のスケジュールやご事情にも配慮しなが

ら、入念な準備のお手伝いをさせていただきます。

売却の場合の税金と諸費用について

不動産譲渡所得税

不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。この税金は売却した価格が、

購入時の価格より上まわっている場合に課税されます。

印 紙 税

売買契約書に貼付する印紙代です。

抵当権抹消費用

物件に抵当権が設定されている場合、抹消する費用が必要になります。

仲介手数料

仲介手数料は通常、便宜的に下記の通りに算出しております。

 
 ■0円~200万円の売買では、物件価格の5%+消費税

 ■200万円~400万円の売買では、物件価格の4%+20,000円+消費税 

 ■400万円を超える売買では、物件価格の3%+60,000円+消費税

 例:1000万円の中古物件を売買した場合

 ■1,000万円のうち200万円に5.5%を掛けます(0円~200万円まで)

 ■800万円のうち200万円に4.4%を掛けます(200万円~400万円まで)

 ■残り600万円に3.3%を掛けます(600万円~1,000万円まで)

 ■上記3つで算出された金額を合計します。仲介手数料の合計金額は396,000となります。

現地調査費等

昭和45年建設省告示第1552号の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第1155号)により、売却価格が400万円以下の低廉な物件の場合、宅地建物取引業者は現地調査等の費用を売主に請求することができます。

ただし、その場合の仲介手数料と現地調査等の費用の合計は18万円(税抜)が上限となります。


修理費等

物件の修理や修繕をして引渡す場合に必要になります。

建物解体費用

建物を解体して土地として引渡す場合に必要になります。

測量・分筆費用及び登記費用

境界が明確でない場合は測量し確定する必要があります。土地を分筆する場合には分筆費用と登記費用が

必要になります。